★弁明する機会とは、マンション管理において区分所有法58条~60条に基づいた訴えを提議する際、総会決議の前に共同の利益に反する義務違反者の被告(区分所有者又は占有者)に対して、反論、弁明を与える機会を指す。
この機会を被告に与えないと、総会での決議がそのものが無効となります。
例えば「○月○日に区分所有法第59条に基づき貴殿の区分所有権等の競売請求を裁判所に提訴することを決議します。よって、○月○日までに管理組合に対して弁明を実施してください。」などのように被告に対して通知するときに必要な手順となります。








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